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離婚原因に関するQA
3年以上の生死不明とはどのような状態を指しますか?
民法770条1項3号は配偶者の生死が3年以上明らかでないことを離婚原因として挙げています。 これは、生存を最後に確認できた時から3年以上生死不明であり、現在も生死不明である状態をいいます。生死不明となった原因は問われません。
【関連QA】
【裁判例】 性格の不一致1 最高裁判所 昭和38年6月7日
【裁判例】 性格の不一致1 東京高等裁判所 昭和57年11月25日
【裁判例】 親族との不和1 東京高等裁判所 平成1年5月11日
【裁判例】 親族との不和2 東京地方裁判所 平成17年1月26日
【裁判例】 虐待・DV 東京地方裁判所 平成17年3月15日
【裁判例】 親族との不和3 名古屋高等裁判所 平成20年4月8日
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