離婚原因に関するQA

3年以上の生死不明とはどのような状態を指しますか?
民法770条1項3号は配偶者の生死が3年以上明らかでないことを離婚原因として挙げています。 これは、生存を最後に確認できた時から3年以上生死不明であり、現在も生死不明である状態をいいます。生死不明となった原因は問われません。
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