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離婚原因に関するQA
離婚原因とはなんですか?どんな場合に問題になるのですか?
配偶者の何れかが離婚をしたいと考える以上、「何となく相手が嫌いになった」とかその理由が明確に特定できないとしても、何らかの理由があるはずです。 しかし、法律的には、離婚したくなった理由のすべてが「離婚原因」とされるわけではありません。 「何となく嫌になった」という理由だけで離婚が認められるのでは身勝手に過ぎ、相手にとってあまりに酷であるからです。 民法770条1項では、広く考えられる離婚の理由を次の5つに類型化し、これを「離婚原因」と言っています。 1号 配偶者に不貞な行為があったとき 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4号 配偶者が郷土の精神病にかかり、回復の見込みがないとき 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき ただ、「離婚原因」が問題となるのは、裁判で離婚を求める裁判離婚の場合であり、当事者が協議により離婚する協議離婚の場合にはどんな理由であろうと構いません。極端な例では、「理由はないけれど、お互い自由を楽しむために、とりあえず5年間は離婚しよう」ということで離婚しても、当事者さえ合意していれば構わないのです。現に、そのようにして同じ相手同士で離婚と再婚を繰り返している有名人もいたかと思います。 これに対して、当事者の一方が離婚に反対し、裁判所に対し離婚を求める裁判離婚となってしまった場合には、先ほど述べたように、離婚に反対している当事者がいる以上、身勝手な離婚は許されず、前記民法の5類型に照らして、離婚が認められるかどうかを裁判所が判断することになり、「離婚原因」があるかどうかが問題になってくるわけです。 なお、調停離婚も裁判所で行う手続ですが、調停離婚は当事者の自由な合意に基づかなければ離婚が成立することはありませんので、その実質は協議離婚と同様であり、調停申立書に「離婚したい理由」は記載しても、それが「離婚原因」に該当するかどうかについてまでは厳密に問われないということになります。
【関連QA】
【裁判例】 性格の不一致1 最高裁判所 昭和38年6月7日
【裁判例】 性格の不一致1 東京高等裁判所 昭和57年11月25日
【裁判例】 親族との不和1 東京高等裁判所 平成1年5月11日
【裁判例】 親族との不和2 東京地方裁判所 平成17年1月26日
【裁判例】 虐待・DV 東京地方裁判所 平成17年3月15日
【裁判例】 親族との不和3 名古屋高等裁判所 平成20年4月8日
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