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婚姻の取消・無効,協議離婚に関するQA
離婚届出の不受理申出制度とは何ですか?
法律に定められているわけではありませんが、法務省民事局長の通達によって認められている制度です(昭和51年1月23日民二第900号民事局長通達)。 離婚意思がないのにも関わらず、離婚届がされてしまうことを防止するため、事前に本籍地のある市町村長に対し、書面で「不受理申出」を行うことで、たとえ離婚届が提出されても受理されません。電話や電報による申し出はできません。 なお、本籍地以外の市町村長(住民票のある場所など)に対し不受理申出をすることもできますが、本籍地の役所に転送されるまでにタイムラグがあるので、できる限り本籍地のある役所にダイレクトに提出した方がよいでしょう。
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