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婚姻の取消・無効,協議離婚に関するQA
夫から「あまりよくない筋から借金をしてしまった。債権者からの取立てがひどいかもしれないので、一度、形だけ離婚しよう。取立てが収まって落ち着いたらもう一度籍を入れよう」と言われ、離婚届に署名押印して役所に提出しました。ところが、夫の言っていたことは真っ赤な嘘で、単に私と離婚したかっただけのようです。私は悔しくて離婚したことを悔やんでいるのですが、何とかなりませんか?
実は意外とよくあるケースであったりします。 判例では、たとえ方便のためであったとしても離婚届出に署名押印し、これを届け出た以上は離婚は有効に成立するとされています。 婚姻を強制的に認めさせるという制度はありませんので、お尋ねの場合、詐欺による離婚取消(民法764条、747条1項)を検討することになります。 詐欺により離婚の取消請求権は、あなたが騙されたことを気づいてから3か月を経過すると消滅してしまいますので注意が必要です(民法747条2項)。
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