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婚姻の取消・無効,協議離婚に関するQA
夫との離婚に合意し、離婚届に私の署名押印をしたものを交付しました。しかし、やはり、財産分与などの条件で納得がゆきません。夫はまだ離婚届を役所に提出していないようですが、今から離婚をやめることはできませんか?
協議離婚が有効であるためには、離婚届に署名押印したときは勿論のこと、役所に対し離婚届出をする時点でも「離婚解消の意思があること」(離婚意思)が必要とされています。 ただ、このまま何もせず、実際に夫が離婚届出をしてしまった後で「届出の時点で離婚意思がなかった」と言っても、これを証明することは難しいです。 そこで、夫婦の本籍地のある役所に対し、「離婚届出がされてもこれを受理しないようにしてもらう」不受理申出をすべきです。
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