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婚約・内縁に関するQA
内縁の配偶者は社会保障給付(労災保険や遺族厚生年金など)を受け取ることができますか?
1 社会保障上の各種給付に関しては,条文上,「届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」となっており,内縁配偶者も社会保障上の各種給付を請求することが可能となっています(健康保険法3条7項,厚生年金法3条2項,労災保険法16条の2など)。 民間の職場でも,内縁配偶者が法律上の配偶者と同じ取扱いがされる規定となっていることが多いです。 2 内縁配偶者しかいない場合には内縁関係が認められるかだけが問題となりますが,法律上の配偶者がいる場合には,内縁配偶者と法律上の配偶者の何れが保護を受けるのかが問題となります。 この点について,行政解釈としては,@当事者の離婚の合意に基づき夫婦としての共同生活を廃止していると認められるが戸籍上の届出をしていない場合A一方の悪意によって共同生活が行われていない場合において,その状態が長期間継続し,当じゃ双方の生活関係がそのまま固定していると認められる場合などには,内縁配偶者の方を保護すべきとするものとされています。 旧社会保険庁では,長期間の目安として「概ね10年以上」ということや,夫婦としての共同生活のない状態と言えるためには(@)別居(A)経済的依存関係が反復して存在していないこと(B)音信又は訪問などの事実が反復して存在していないことを示しています。 3 行政が内縁,法律上いずれかの配偶者に支給を決定したとしても,それに不服がある一方当事者は,最終的には裁判所の判断によりこれを争うことになります。 裁判所も,法律婚が実態を失っている場合には,内縁配偶者に社会保障給付の受給の権利を認めますが,法律婚の実態の喪失の認定は慎重になる傾向もあります。
【関連QA】
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【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
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