婚約・内縁に関するQA

婚約をしたのですが,その後,相手の親が私のことを「家風にあわない」などいって結婚を諦めるように言ったようで,結局,相手から婚約を解消されてしまいました。相手はもちろんですが,相手の親に対しても慰謝料の請求をすることは出来ないのでしょうか?
1 婚約が成立した場合に,親などの第三者が当事者の一方に対し強く働きかけて,婚約解消を促したときは,本人と並んでその第三者も損害賠償責任を負うと考えられています。 この点については,内縁の事例ですが,最高裁判決があり,社会通念上許容されるべき限度を超えて内縁関係に不当に干渉して関係を破たんさせた第三者も不法行為責任を負うと明示しています(最高裁昭和38年2月1日)。 2 純粋な婚約の事例においても,第三者(親)の責任を認めた事例としては徳島地裁昭和57年6月21の判決があります。 この事例では,仲人に紹介されて数回の交際の後約3か月後に挙式を決めたという事案で,婚約成立後女性が勤務先を退職し,家財道具などの購入の準備をしていたところ,家具類を男性方に搬入する前日(挙式の1週間前)になって,突然,男性が仲人を通じて婚約の解消を伝えました。 判決では,結納の交付後,男性の母親が結婚に消極的になり,強硬に結婚に反対したが,男性は優柔不断ながらも婚姻する意思はあったのであり,母親の反対の意思がなければ逡巡しつつも婚約を破棄するすることなく婚姻していたであろうと認め,慰謝料として400万円を認容しました(かなり高額な部類に入ると思います)。 3 他方で,婚約破棄について第三者の責任を否定した裁判例もあります(東京地裁平成5年3月31日)。 仕事上のきっかけで知り合い婚約し,挙式の日取りまで決まっていましたが,女性が,男性の家の独特の家風や男性が母親の言いなりになっていたことなどから結婚に消極的になり,婚約を解消する旨を伝えました。 しかし,男性からの熱意にほだされて一旦は翻意しますが,女性は自分の両親からの反対で結局婚約解消することになったという事案です。 この件で,裁判所は,婚姻当事者以外の者が婚約解消を働きかけて婚約解消させた場合に損害賠償義務が発生するのは,その動機や方法が公序良俗等に反し,著しく不当性を帯びる場合に限られると述べ,例えば親が結婚を望んでいる子に対して婚約の相手方の親族との円満な親族関係の形成が望めないことを理由に婚約解消を強く説得することはそれだけでは違法とは言えないとしました。
【関連QA】
婚約の破棄はどのような場合に不当なものとして法的責任を生じますか? 婚約が破棄された場合,婚約に当たって授与した結納金,結納品は返還してもらうことができますか? 婚約が破棄された場合,仲人に支払った謝礼は損害として賠償請求できますか?婚約に至るまでのお見合いにかかった費用や婚約披露宴にかかった費用はでうでしょうか? 婚約成立によって購入した嫁入り道具は,婚約が不当破棄された場合の損害として賠償請求できますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? 法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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