婚約・内縁に関するQA

婚約成立によって購入した嫁入り道具は,婚約が不当破棄された場合の損害として賠償請求できますか?
嫁入り道具は,通常の家具などと異なり,婚姻生活という特定の目的のために購入されるものであるので,支払った対価と同等の財物を入手しているから損害が発生していないと考えるべきではなく,裁判例上も一定の損害として認める傾向が強いです。 裁判例としては,嫁入り道具が手元に残っていたとしても購入価格の7割程度を損害として認めたもの(徳島地裁昭和57年6月21日),も無駄になった嫁入り道具について売却によって受けた差額89万円を損害として認めたもの(大阪地裁昭和58年3月8日)などがあります。
【関連QA】
婚約の破棄はどのような場合に不当なものとして法的責任を生じますか? 婚約が破棄された場合,婚約に当たって授与した結納金,結納品は返還してもらうことができますか? 婚約が破棄された場合,仲人に支払った謝礼は損害として賠償請求できますか?婚約に至るまでのお見合いにかかった費用や婚約披露宴にかかった費用はでうでしょうか? 婚約成立によって購入した嫁入り道具は,婚約が不当破棄された場合の損害として賠償請求できますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? 法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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