婚約・内縁に関するQA

婚約したので,結婚生活に備えて不動産を購入した場合,支払った購入代金や住宅ローン事務手数料,保証料,火災保険料,登記費用などについては,婚約破棄の損害として賠償請求できますか??
1 婚約の成立を前提として出費している費用ですので,損害として認めても良いようにも考えられますが,他方で,婚約の解消によって不動産購入の目的は失われてしまったとしても,その対価に見合う不動産を取得しているので,お尋ねの費目の出費についてそのまま損害として認められるかどうかは疑問です。 このような考え方から,お尋ねの費目について婚約破棄による損害として認めなかった裁判例があります(神戸地裁平成14年10月22日)。 2 このように考えると,婚約成立によって支出した不動産リフォーム代や家具の購入代金についても,支払った対価とつりあうだけのサービス,財貨を手に入れていますので損害としては発生していないと考えられることになり,これらの損害については慰謝料として斟酌されるべきであるということになります。
【関連QA】
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