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婚約・内縁に関するQA
婚約した場合,どのような効果が生じますか?相手方に婚姻するように請求することができますか?
1 婚約が成立した場合,当事者は,誠実に交際し,やがて婚姻を成立させるように努めるべき義務を負いますが,裁判所に対して,強制的に婚姻を認めるように請求することは出来ません。 婚姻はあくまでも男女の自由意思によるべきものであることから(憲法24条),裁判所が開始入して強制的に婚姻を成立させることは認められないのです。 2 また,婚約が成立した場合,相互に貞操を維持する義務も生じると考えられています。 誠実交際義務,貞操保持義務に背いた場合には,債務不履行又は不法行為として損害賠償を請求することができます。 なお,婚約は内縁とは異なり,実質的な婚姻関係があるわけではないので,実質的な婚姻関係を前提とした財産分与請求などはすることができないということになります。
【関連QA】
婚約の破棄はどのような場合に不当なものとして法的責任を生じますか?
婚約が破棄された場合,婚約に当たって授与した結納金,結納品は返還してもらうことができますか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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