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婚約・内縁に関するQA
婚約が破棄された場合,婚姻を前提に仕事を辞めた場合の逸失利益を損害として賠償してもらうことはできますか?
法律的には,婚約したことと仕事を退職した事との間に相当因果関係があるかどうかということや仮に婚姻したとしていつまでも無職でいたのかといったことが問題となります。 裁判例では,女性が男性と婚約後アルバイトをすることができなかったことによる逸失利益を主張した事案で,婚約期間中もアルバイトができなかったとは認められないとして女性の損害賠償請求を棄却した事例があります。 一方で,同じ会社の男性と婚約したため会社に居づらくなり,婚約相手の男性からも「結婚したら辞めることになるのだから」と言われて退職したというケースで,男性との婚約がなければ少なくとも2年6か月は勤務を継続していたとしてその期間の損害賠償請求を認めた事例もあります。 厳密に逸失利益として算定することはなかなか困難ですが,慰謝料の一要素として考慮することも可能であり,そのような考え方をした裁判例もあります。
【関連QA】
婚約の破棄はどのような場合に不当なものとして法的責任を生じますか?
婚約が破棄された場合,婚約に当たって授与した結納金,結納品は返還してもらうことができますか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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