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婚約・内縁に関するQA
婚約が破棄された場合,婚約に当たって授与した結納金や結納品は返還してもらうことができますか?
1 婚約に際して授与される結納金,結納品の授受の法的性質は,婚姻の成立を目的とする条件付きの贈与であると考えられています(最高裁判所昭和39年9月4日民集18巻7号1394頁)。 したがって,条件である婚姻の成立がなされなかったときは,結納金,結納品の授受は法的根拠を失い,結納金,結納品を授与した者は受け取った者に対して返還請求することができるとされています。 2 したがって,結納のやり取りがされた後婚姻が成立した場合には,結納はその目的を達したので,結納金等のの返還を請求することはできないということになります。 約8か月程度夫婦生活を続け,その間に法的な婚姻届出を行ったというほかに,婚姻届出はしていなくても,約1年程度共同生活を営み,事実上のふうふうとして生活した場合にはその後夫婦関係を解消したとしても,結納の返還は認められないとした裁判例があります。 他方で,挙式後約2月程度の事実上の夫婦生活の継続では婚姻が成立したとはいえないとして,結納の返還請求を認めたという例もあります。 なお,ここで結納の返還が認められない程度の「婚姻の成立」とは社会的な意味での実態を伴ったものを指すと考えられますので,単に婚姻届出を出しただけで直ちに婚姻が成立したとして結納の返還請求が認められなくなるのではなく,事情によっては婚姻届出を出した後であっても結納の返還が認められる場合もあると考えられます。例えば,婚姻届出を出した後で新婚旅行に行きすぐに離婚したという成田離婚のケースなどです(このケース巣は婚姻が成立していますので婚約という本問の論点とはやや外れますが)。 3 また,結納の返還を求める当事者に婚約破棄の責任がある場合には,信義則上,権利の濫用として,結納の返還請求を認めないという考え方が有力です。
【関連QA】
職場の同僚の男性と3年間親密な交際を続けてきました。職場の上司や同僚には二人の関係を知られたくなかったので内緒にしていましたし,双方の家族にも交際の事実は伏せていました。二人の間では結婚しようということを誓い合っていましたが,この度,彼から「別れたい」と言ってきました。私は納得ができません。慰謝料の請求などをすることができないのでしょうか?
婚約が破棄された場合,婚約に当たって授与した結納金,結納品は返還してもらうことができますか?
婚約したので,結婚生活に備えて不動産を購入した場合,支払った購入代金や住宅ローン事務手数料,保証料,火災保険料,登記費用などについては,婚約破棄の損害として賠償請求できますか?
婚約成立によって購入した嫁入り道具は,婚約が不当破棄された場合の損害として賠償請求できますか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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