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婚約・内縁に関するQA
婚約の破棄はどのような場合に不当なものとして法的責任を生じますか?
1 当事者間に婚約が成立したとしても,当事者の一方が婚姻の意思を失った場合には,婚姻を強制することはできません。 婚姻した場合離婚が自由に許されないのとは異なり,婚姻については解消の自由があるということができます。 2 しかし,婚約を「正当な理由」なく一方的な破棄した場合には,他方当事者がそれまでに出費した諸々の費用は無駄になってしまうこともあり,また,精神的苦痛を与えたものとして,婚約を破棄された当事者は,損害賠償請求(慰謝料請求)をすることができるということが判例上認められています。 また,婚約を不当に破棄させた第三者も不法行為責任を負うものと考えられています。 3 婚約破棄の「正当な理由」の判断については,正式な婚姻をした段階や夫婦としての実態を備えた内縁よりも以前の段階であることから,比較的緩やかに認められるものと考えられています。 一般的に,男女が婚約に至るのは,出会い,交際を経て,相互の性格や価値観などを知り「夫婦としてやってゆけそうだ」と考えて家族などにも紹介し婚約に至るのが普通ですが,出会いから婚約までの期間が短いようなケースも多くあり,そのような場合には婚約してから初めて判明する相手方の性格などの事情もありますから,出来る限り婚約を解消できる自由を保障するため正当な理由を緩やかに解釈すべきです。 裁判例で婚約の破棄に正当の理由を認めたものとしては次のようなものがあります。 @相手方の第三者との情交 A相手方の結婚式直前の家出 B相手方の性的な異常 C一方的に結婚式の日取りを延期し新たな挙式日を申し入れた D結婚式当日や新婚初夜に社会常識を逸脱した言動があった 逆に正当な理由が認められず不当破棄とされた事例としては,次のようなものがあります。 @親が婚姻に反対した A親が遺言で「入籍しないように」言い残した B相手方の父親の前科の発覚 C信仰の相違
【関連QA】
職場の同僚の男性と3年間親密な交際を続けてきました。職場の上司や同僚には二人の関係を知られたくなかったので内緒にしていましたし,双方の家族にも交際の事実は伏せていました。二人の間では結婚しようということを誓い合っていましたが,この度,彼から「別れたい」と言ってきました。私は納得ができません。慰謝料の請求などをすることができないのでしょうか?
婚約が破棄された場合,婚約に当たって授与した結納金,結納品は返還してもらうことができますか?
婚約したので,結婚生活に備えて不動産を購入した場合,支払った購入代金や住宅ローン事務手数料,保証料,火災保険料,登記費用などについては,婚約破棄の損害として賠償請求できますか?
婚約成立によって購入した嫁入り道具は,婚約が不当破棄された場合の損害として賠償請求できますか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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