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婚約・内縁に関するQA
職場の同僚の男性と3年間親密な交際を続けてきました。職場の上司や同僚には二人の関係を知られたくなかったので内緒にしていましたし,双方の家族にも交際の事実は伏せていました。二人の間では結婚しようということを誓い合っていましたが,この度,彼から「別れたい」と言ってきました。私は納得ができません。慰謝料の請求などをすることができないのでしょうか?
1 男女が近い将来婚姻しようとい合意することを「婚約」といい,法律に直接的な規定はありませんが,法的な一定の保護が与えられることにされています。 どのような場合に「婚約」が成立したとして認められるかについてはケースバイケースですが,裁判例では次のようなものがあります。結納や結婚式などの儀式に向けた準備行為が進められている段階のほか,家族に男女間の婚約の事実が知られていないような状態であっても性的な関係の有無や期間,妊娠や出産の事実などからみて婚姻の意思が認められる場合には「婚約」が成立したとして評価される場合があります。 @当事者がいずれも高等学校卒業直後であり,男性は大学に進学して学業を継続しなければならないときに肉体関係を結ぶに至った場合に,将来夫婦となることを約して肉体関係を結んだもので,その後も男性は休暇で帰省するごとに女性と肉体関係を継続し,双方の両親も男性の大学卒業後は婚姻させてもよいとの考えで当事者間の関係を黙認していたなどの事情の下で「婚約」の成立を認めた事例(最高裁判所昭和38年12月20日民集17巻12号1708頁) A同棲するに当たって当事者の母又は友人が二人の同棲及び将来の結婚を祝福し,当事者も周囲の人に婚約者として紹介していたことや,男性が女性の祖母の葬儀の際にその親族に婚約者として紹介されていること,当事者が一年近く夫婦同然の生活をしてきたことなどから「婚約」が成立していたとされた事例(東京地方裁判所平成6年1月28日判例タイムズ873号180頁) B当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思でこれに応じて婚姻を約した上,長期間にわたり肉体関係を継続していた場合,当事者双方の婚姻の意思は明確であり,単なる野合私通の関係でなく,たとえ,その間,当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず,世上の習慣に従つて結納を取かわし或は同棲しなかったとしても,婚姻予約の成立が認められる(最高裁判所昭和38年9月5日民集17巻8号942頁) 2 お尋ねの件でも,家族などに二人の交際の事実が知られていなかったことのみで婚約が成立していないものとして評価されることはなく,二人の間の交際の経緯や状況などから判断されるべということになります。 仮に婚約が成立していたと評価される場合には,正当な理由なく婚約を破棄した者には債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
【関連QA】
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【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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