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親子・親族に関するQA
【裁判例】 過去の一時的な情交があったとしても有効に縁組が成立するとされた事例 最高裁判所 昭和46年10月22日
1 事案の概要 養子となった女性は,2児を連れて,明治29年生まれの男性とその妻と同居しながら,男性方の家事や建築請負業の事務の手伝いなどに従事していました。 男性の妻が病気となってからは男性の妻を介護していましたが,その死亡後は男性と同居の関係を続け,男性が養子縁組をした時には既にかなりの高齢となっていました。 そして,縁組前に男性と女性の間に男女の関係があったとされたことから,そのような関係での養子縁組が有効であるかどうかが問題となりました。 2 裁判所の判断 男性が女性と養子縁組したのは,女性に永年世話になつたことへの謝意をもこめてを養子とすることにより,自己の財産を相続させあわせて死後の供養を託する意思をもって,縁組の届出に及んだものであり,縁組前にあったと推認される情交関係は,偶発的に生じたものにすぎず,人目をはばかつた秘密の交渉の程度を出なかつたものであって,事実上の夫婦然たる生活関係を形成したものではなかつたことから,このような事実関係のもとにおいては,養子縁組の意思が存在するものと認めることができ,かつ,過去の一時的な情交関係の存在は,あるべき縁組の意思を欠くものとして,縁組の有効な成立を妨げるにはいたらないものであるとされました。 いわゆる,妾養子などと呼ばれる不倫の関係を継続させるために養子縁組制度を利用したというような場合には無効と判断される可能性も高いものと考えられます。 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集25巻7号985頁 家庭裁判月報24巻4号194頁 最高裁判所裁判集民事104号89頁 判例タイムズ270号227頁 判例時報648号66頁
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