親子・親族に関するQA

私は,母親と婚姻していない男性との間でできた子供で,その男性からは認知もされず母子家庭で育ってきました。最近になって父親のことが気になり調べたところ,その男性は既に亡くなっているということでした。私は今からでも,男性に対して認知の請求をすることができるのでしょうか?
1 父親に対して認知をしてもらうためには,父親に認知届をしてもらう任意認知と裁判所に対して認知の訴えを提起し強制的に認知して貰う強制認知があります。 父親が生きている間は,いつでも,認知を求めて,任意認知してもらうなり,裁判所に認知の訴えを提起することができますが,父親が死亡した場合には,死亡の日から3年を経過したときは認知の訴えを提起することができず,期間制限を経過して認知の訴え提起したとしても訴えは却下されます(民法786条但書き)。 2 お尋ねの件で,父親とされる男性が死亡してから3年以内であれば検察官を被告として認知の訴えを提起することができます(人事訴訟法42条1項)。 3 しかし,男性が死亡してから3年を経過している場合,どのような救済手段もないのかが問題となります。 この点,父子関係存在確認訴訟が許されるかどうかについて,判例は消極的です(最高裁平成2年7月19日)。 判例では,3年間の出訴期間の起算点を操作することで認知を求める子を救済しようとする考え方があります。 例えば,父の死亡の日から3年1か月を経過したのちにこの死亡の事実が子の法定代理人らに判明したという事案において,子又はその法定代理人において父の死亡の日から3年以内に認知の訴えを提起しなかつたことがやむをえないものであり,また,右認知の訴えを提起したとしてもその目的を達することができなかつたことに帰すると認められる判示の事実関係のもとにおいては,他に特段の事情がない限り,民法787条但書所定の認知の訴えの出訴期間は,父の死亡が客観的に明らかになつた時から起算すべきであるとした判例があります(最高裁昭和57年3月19日)。
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