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親子・親族に関するQA
婚姻していない男性との間に子どもができ,現在妊娠しています。お腹の子のことを認知してもらうことは出来るのでしょうか?
1 胎児のまま父親が死亡した場合,胎児が出生した後の認知の手続が大変になるなどすることから,胎児の間であっても,父親が認知することが認められています(民法783条1項)。 但し,母親の名誉を守るという観点から,母親の承諾が必要になります。 2 なお,母親が,胎児を代理して,父に対して認知の訴えをすることは出来ません(大審院明治32年1月12日など)。 3 胎児認知をした場合,届出受理後すぐに戸籍に記載されるのではなく,母の戸籍に付箋がされた上,その後出生の届出がされた後に,認知事項が記載されることとなります。
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