親子・親族に関するQA

特別養子とはどのような制度ですか?
1 特別養子縁組は,昭和62念の民法改正によって新たに規定され,昭和63年1月1日から施行されています。普通養子縁組と異なり,実親との親族関係が終了するという法的効果があります。 また,縁組の要件や手続きも普通養子縁組とは異なっています。 2 昭和48年に,ある産婦人科医が実親が養育を拒否した赤ちゃんを他の夫婦に引き渡してその夫婦の実施として出生届を提出するという事件が発覚し,養子制度に関心が集まり,検討が進められたという経緯があります。 3 特別養子縁組が認められるための要件としては下記のとおりです。 特別養子縁組は,家庭裁判所の許可が必要とされますので(民法817条の2第1項),特別養子縁組の申立てを受けた家裁は下記の要件を審理することになります。 (1)夫婦共同縁組の要件 養親となる者は、配偶者のある者でなければなりません(民法817条の3第1項)。 特別養子縁組は,実親による十分な養育が期待できない事情がある場合に子の保護を目的として認められる制度ですから,夫婦そろって養子縁組をしなければなりません。 但し,夫が,妻の前夫の連れ後を養子とする場合などは,妻との間で特別養子縁組をする必要はありませんので,「ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 」とされています(民法817条の3第2項但書) (2)養親となる者の年齢 25歳に達しない者は養親となることができません(民法817条の4本文)。 なお,養親となる夫婦の一方が25歳に達していなくても,その者が20歳に達しているときは,特別養子縁組をすることができます(同条但書)。 (3)養子となる者の年齢の要件 特別養子縁組の申立時において,養子となるべき者が6歳に達しているときは,特別養子縁組をすることができません(民法817条の5本文)。 但し,申立時に8歳に達しておらず,6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されているときは,例外的に特別養子縁組をすることができます(同条但書)。 (4)父母の同意 養子となる者の父母の同意がなければなりません(民法817条の6第本文)。 ただし,父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りではありません(同条但書)。 (5)要保護要件 実質的な要件として,父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において,子の利益のため特に必要があると認められることが必要となります(民法817条の7)。 4 特別養子縁組の効果 実親方,すなわち,養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了します(民法817条の9本文)。 ただし,配偶者の連れ後を特別養子とする場合は,その配偶者及びその血族との親族関係は継続します(同条但書) なお,実方との親族関係の終了以外の点では普通養子の規定が適用されますので,特別養子縁組によって,養子と養親及びその血族との間には親族関係が発生します(民法727条)。
【関連QA】
特別養子縁組をした場合の戸籍はどのようになりますか? 代理母と母子関係 父子関係の発生 このたび,ある女性と結婚することになりましたが,その女性には前夫との間の3歳になる子供(親権者は女性)がいます。私は,その子を自分の養子としたいと思っていますが,どのような手続きが必要になりますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? 法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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