親子・親族に関するQA

私たち夫婦は3年前から離婚を前提に別居しており,それぞれ別のパートナーもでき,私も現在のパートナーとの間に子どもを授かったことから,夫とも話し合い離婚届を提出しました。離婚から300日以内に子どもが生まれますが,この子は前夫の子として戸籍に載ってしまうのでしょうか?
1 民法772条2項によって,婚姻の解消(離婚等)から300日以降に生まれた子は,夫婦の子であると推定されることになっています。 しかし,明らかに前夫との子ではないのにも拘わらず,一旦は前夫の子として届出がされ,後に親子関係不存在確認の調停等によって戸籍を訂正しなければならないことは不当です。 2 そこで,平成19年5月7日,法務省の通達により,婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について,「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り,婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ,民法第772条の推定が及ばないものとして,母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能となりました。 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて(法務省)
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