親子・親族に関するQA

私たちは長く同棲していましたが,パートナーが妊娠したことを機に入籍し,入籍から200日以内に子どもが生まれました。この子は私たち夫婦の子として届け出ることができるのでしょうか?
1 民法772条2項によって,婚姻から200日以降に生まれた子は,夫婦の子であると推定されることになっていますが,同棲や内縁期間を経て,子どもができたことを機に婚姻届を出すということも多くあり,婚姻から200日以内に生まれた子について,夫からの認知がされない限り,夫婦の子として届け出ることができないというのは不都合です。 そこで,昭和15年の大審院判決などもあり,戸籍実務では婚姻成立後200日以内に生まれた子をすべて嫡出子として扱うものとしています。 したがって,お尋ねの件では,特に手続を要することなく,生まれてきた子を夫婦の間の嫡出子として出生届を提出することができます。 2 ただ,婚姻成立から200日以内に生まれた子は,民法772条による嫡出推定を受けるわけではないので「推定されない嫡出子」と呼ばれています。 このようなことから,婚姻成立から200日以内に生まれた子については,母から「嫡出でない子」として届け出ることも認められています。 また,民法による嫡出推定を受けないことから,嫡出子として届け出後,父子関係を否定するための手続としては嫡出否認の訴えではなく,親子関係不存在の確認の訴えとなります。
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