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親子・親族に関する裁判例
【裁判例】 推定を受けない嫡出子 最高裁判所 昭和44年5月29日
裁判所が認定した事実は以下のとおりです。 1 AとBの母Cは、昭和21年訴外Dと結婚したが、同24年4月頃Dと事実上の離婚をして別居し、爾来同人とは全く交渉を絶ち、同26年10月2日正式に離婚した 2 それに先だつ同25年9月頃から同39年3月頃までの間Eと肉体的関係を持続し、その間同27年3月28日にAを、同31年1月31日にBらを各分娩し、同人らを自己の嫡出でない子として出生届をした 民法772条、775条、777条の規定に従えば、AとDとの父子関係を否定することはできず、AからEに対する父子関係を求める認知請求もできないことになりそうですが、最高裁は次のように述べて、AとDとの父子関係を否定して、AからEに対する認知請求を認めました。 「Aは母CとDとの婚姻解消の日から300日以内に出生した子であるけれども、CとD間の夫婦関係は、右離婚の届出に先だち約2年半以前から事実上の離婚をして爾来夫婦の実態は失われ、たんに離婚の届出がおくれていたにとどまるというのであるから、Aは実質的には民法772条の推定を受けない嫡出子というべく、同夫はDからの嫡出否認を待つまでもなく、Eに対して認知の請求ができる」 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集23巻6号1064頁 家庭裁判月報21巻9号82頁 最高裁判所裁判集民事95号435頁 判例タイムズ236号123頁 判例時報559号45頁
【関連QA】
実父子関係はどのようにして発生しますか?(嫡出推定)
妻が浮気してできた子との父子関係の否定
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