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親子・親族に関するQA
連れ子のある女性と結婚し,私は連れ子と養子縁組をしました。しかし,その後,夫婦関係がうまくゆかなくなり,離婚や養子縁組の解消(離縁)の話し合いを進めています。しかし,離婚には応じてくれるようですが,離縁については「成人になるまで養育費を支払ってほしい」ということで応じてくれそうにありません。子どもは現在6歳です。女性の連れ子であって,養子なのですし,離婚した後も私が養育するというのは納得がゆきません。どのようにしたらよいのでしょうか?
1 離婚と離縁はそれぞれ別個の制度,手続きですので,離婚が成立し,その際に親権者を実親である母親として定めたとしても,離縁しない限り,あなたが養父であることには変わりなく,あなたには養子に対する養育義務があることになります。 2 離縁のための手続きとしては,当事者間の協議による方法(協議離縁),裁判所の手続きである調停離縁,審判離縁,裁判離縁があります。 離縁のための話し合いがどうしてもつかない場合には,裁判離縁により,離縁を認めてもらうことが必要になりますが,裁判離縁の場合,離縁のための要件が次のように定められています(民法814条1項)。なお,裁判離縁については,調停前置主義となっており,離縁の裁判を提起しようとする場合にはまず調停を申し立てなければならないこととなっています。 @ 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 A 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 B その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 3 離婚に当たり,連れ子との養子縁組を解消したいというお気持ちは分かりますが,未成年養子に対する離縁請求については,養子の将来の福祉や養育の観点から慎重な判断がされる必要もあります。 連れ子ということですから,母親と離婚した以上は,今後,子との間に正常な親子関係が構築できるとはあまり考えられませんので,「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」と該当すると判断される場合が多いと思いますが,前記したような観点から離縁を認めなかった裁判例もありますので,弁護士とよく相談されることをお勧めします。
【関連QA】
【裁判例】 養女の婚姻に反対する養親の態度等から民法814条1項3号の「縁組を継続し難い重大な事由」にあたるとされた事例 東京地方裁判所 昭和54年11月30日
【裁判例】 長男が自分の父の財産につき弟妹の将来の相続分・遺留分の割合を減少させるために,右父と長男の妻,その子夫婦の3名が同時に養子縁組するなどした場合に,当事者間に養子縁組をする意思がないとして縁組無効を認めた事例 東京高等裁判所 昭和57年2月22日
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