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親子・親族に関するQA
連れ子のある女性と結婚し,私は連れ子と養子縁組をしました。しかし,その後,夫婦関係がうまくゆかなくなり,離婚の話し合いを進めています。養子は現在5歳ですが,養子縁組解消(離縁)の協議も同時に進めていますが,離婚や離縁について,誰とどのように話し合いを進めていったらよいのでしょうか?
養子縁組の解消(離縁)に当たって,話し合い(協議)で離縁をする場合に,養子が15歳未満の場合に誰と協議すべきかについては次のように考えることができます。 1 養子縁組の解消(離縁)を先行させる場合 実親と養親が婚姻中に,養親子関係を解消するためには,実親が離縁の協議者となります(昭和26年8月14日法務省民事局長回答)。 離縁が成立した場合は,実親である母親の単独親権となりますので,離婚に当たって,子の親権者を協議する必要はありません(広島家庭裁判所 昭和30年9月9日 家庭裁判月報7巻10号24頁)。 2 離婚を先行させる場合 (1)養子縁組により,未成年者は養親の親権に服するものとされており(民法818条2項),お尋ねのように実親の連れ子を養親とした場合には,実親(あなたの妻,子の母親)と養親(あなた)の共同親権に服すると解されています(戸籍先例,裁判例)。 そして,実親である母親と養親であるあなたが離婚する場合,親権についてどのように考えるかについては,民法819条1項により協議によって定めるというのが現在の戸籍先例です(昭和25年9月22日法務省民事局長通達)。 したがって,離婚に際しては,子の親権者を母親とするのかあなたとするのかを協議すべきことになります(通常は,実親とすることが多いでしょう)。 (2)親権者を決めたうえで離婚したとしても,当然には,あなたと子の養子縁組は終了しません。 離婚に当たり,母親を親権者と定めた場合は,実親である母親との間で離縁協議することになります。 逆に,あなたを親権者として定めて離婚していた場合は,離縁するためには,養子縁組に際して代諾した者との間で解されています(昭和26年1月10日 法務省民事局長回答)。したがって,この場合は,養子縁組の際に代諾した者との間で離縁の協議することになります。実親である母親が養子縁組の代諾していた場合には,母親と協議すべきことになりますが,当時の親権者が母親の前夫であって,代諾権者が前夫(実父)であった場合には,実父と協議するということになります。
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