親子・親族に関するQA

このたび,ある女性と結婚することになりましたが,その女性には前夫との間の3歳になる子供(親権者は女性)がいます。私は,その子を自分の養子としたいと思っていますが,どのような手続きが必要になりますか?
1 家庭裁判所の許可  未成年者を養子とする場合は,子の福祉の観点から,原則として,家庭裁判所の許可を得なければならないとされています(民法798条本文)。 しかし,自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合には,家裁の許可は不要とされていますので(同条但書),あなたと女性が婚姻した後で,女性の連れ子を養子とする場合には,家裁の許可を得る必要はありません。 2 夫婦共同縁組の原則 配偶者のある者が未成年者を養子とする場合は,配偶者と共にしなければならないとされています(民法795条本文 夫婦共同縁組の原則)。 しかし,配偶者の嫡出子を養子とする場合は,この限りではないとされており(同条但書),お尋ねの場合,女性と婚姻後に女性の連れ子を養子とする場合に,母親である女性が養子縁組の手続(届出)をする必要はありません。 3 養子縁組の代諾 養子となる者が15歳未満の場合には,その法定代理人が縁組の承諾(代諾)をするものとされています(民法979条1項)。 お尋ねの場合,この規定については適用がされますので,法定代理人(親権者)である女性(母親)の代諾が必要ですので,養子縁組の届出書にはその旨の記載が必要になります。 4 配偶者の同意 配偶者のある者が,自分のみ養子縁組をする場合には,他方配偶者の同意が必要です(民法796条)。 但し,この場合の同意は,民法979条の代諾の意思表示に含まれていると解されていますので,代諾以外に別途,同意書等を添付などする必要はありません。
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