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親子・親族に関するQA
医療ネグレクトの事案とは何ですか?これに対してどのような対応が可能ですか?
子どもに手術や輸血などの医療措置が必要であるのに、親権者が正当な理由なくこれを拒否する事案を医療ネグレクトということがあります。 従来は親権喪失の制度しかありませんでしたので、このような事案においては子の親族や児童相談所長が家庭裁判所に対し親権喪失の審判とともに審判前の保全処分として親権者の職務執行停止と親権者の職務代行者選任を申し立てて対応することがありましたが、医療行為後は申立てを取り下げるなど、親権喪失制度を利用した弥縫策であるという批判もありました。 改正法により親権停止制度が創設されましたので、今後は同制度を利用した医療ネグレクトに対する対応が考えられます。 ただ、緊急に対応しなければならない手術などの事案では、従来の親権喪失の審判や保全処分による対応も考えられることになります。 また、児童福祉法の改正により、一時保護をした18歳未満の児童については、児童相談所長が、親権者の意思に反してでも自動の生命身体の安全を確保するために必要な措置を取ることができることが明文化されましたので、家庭裁判所の手続を経ることなく児童相談所において対応することもしやすくなったと言えるでしょう(児童福祉法33条の2第4項)。
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