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親子・親族に関するQA
親権の停止の審判を請求することができる者は誰ですか?
民法では子本人、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官と規定されています(民法834条の2)。 また、児童福祉法33条の7において、児童相談所長も、親権喪失、管理権喪失、親権停止の各請求を行うことができるものと規定されています。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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