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親子・親族に関するQA
平成23年改正民法における親権等についての改正点を教えてください
近時、社会問題となっている児童虐待に対する対応のため、児童福祉法、民法その他の関連法律が改正されました。 このうち、民法については、親権に関する820条に「子の利益のため」という文言を挿入して親権が子の利益のためのものであることを条文上も明確にしました。 また、親権の停止制度を創設したほか、従来の子の親族、検察官に加えて、子本人や未成年後見人、未成年後見監督人も、家庭裁判所に対し親権喪失等の審判を求めることができるように改正されました。 そのほかに、未成年後見人となるべき者の拡大や(複数の未成年後見人や法人の未成年後見人も可能となりました)、離婚後の子の監護に関する事項として面会交流や監護費用の分担を明示しこれらを定めるにあたっては子の利益を最優先して考慮すべきものすることが明らかにされています。
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