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親子・親族に関するQA
私たちの長男であるA男は交通事故で3か月前に亡くなりました。A男には、来月生まれてくる妊娠中の妻B女がいるのですが、どうやら、その子はA男の子ではなくB女が浮気をしてできた子らしいのです。A男が生前私たちに悩みを打ち明けてくれていました。A男には私たちが援助して購入した不動産や相応の預貯金もあるようです。私たちは、私たちが援助した不動産がすべてB女やおなかの子に相続されてしまうことも納得がゆきませんし、A男を裏切ったB女を許すことができないこともあり、何とかしたいのですが、どのような手段がありますか?
人事訴訟法41条は、「夫が子の出生前に死亡したとき又は民法第777条に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他夫の3親等内の血族は、嫡出否認の訴えを提起することができる。」と規定しています。 胎児は、相続に関しては生まれてきたものと見做されています(民法886条1項)。 したがって、亡くなったA男の1親等に当たるあなた方は、A男に代わって嫡出否認の訴えを提起することができ、嫡出否認によって生まれてきた子がA男の子でないとすれば、あなた方も相続人となります。 この場合の嫡出否認の訴えは、夫の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならないものとされています(人事訴訟法41条)。 また、子に民法722条の推定が及ばない子である場合には、子の出生後に、あなた方からA男と子との間の親子関係の不存在確認の訴えを提起することができる場合があります。
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