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親子・親族に関するQA
実父子関係はどのようにして発生しますか?(嫡出推定)
懐胎・分娩という外観上明らかな事実のある母子関係と異なり、父子関係についてはそのような外観上の事実がないので、民法は、父子関係については推定規定を置いています。 1 まず、婚姻中に妻が懐胎した場合は、夫の子と推定するとしています(民法722条1項)。 2 そして、婚姻成立の日から200日を経過した後、又は、婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定するとしています(民法722条2項)。 婚姻成立の人は婚姻届の届出の日をいいます(最高裁判所 昭和41年2月15日 挙式あるいは同棲開始の時から200日以後であつても、同条の類推適用はないものというべきであると判断しました)。 上記の規定によって夫の子として推定される子を、「推定される嫡出子」といいます。
【関連QA】
母子関係の発生
代理母と母子関係
妻が浮気してできた子との父子関係の否定
【裁判例】 推定を受けない嫡出子 最高裁判所 昭和44年5月29日
【法律相談QA】
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