親子・親族に関するQA

いわゆる代理出産による出産をした場合、母子関係は発生しますか?
代理母にも2種類あり、1つは夫の精子を別の女性に人工授精しその女性に出産してもらうという方法と(代理母出産)、妻の卵子を用いた夫婦の受精卵を別の女性に移植してその女性に妊娠出産してもらうという方法です(借り腹出産)。 近年発達した医療技術の進歩に伴う新しい問題ですが、代理出産の場合、当該夫婦の妻は、分娩も出産もしていないため、生まれてきた子との間に法律上の母子関係が生じるのかということが問題となります。 判例上、母子関係は、懐胎・分娩という事実によって当然に発生するものとされています。 最高裁判所平成19年3月23日は、「現行民法の解釈としては,出生した子を懐胎し出産した女性をその子の母と解さざるを得ず,その子を懐胎,出産していない女性との間には,その女性が卵子を提供した場合であっても,母子関係の成立を認めることはできない」としました。
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