親子・親族に関するQA

実母子関係はどのようにして発生しますか?
民法は、実親子関係を出生による親子関係を基礎として認めています。 母子関係について民法に規定はありませんが、判例上、懐胎・分娩という事実によって当然に発生するものとされています。 出生届には、出産に立ち会った医師や助産師が作成する出生証明書の添付が必要とされ、出生証明書には母親の氏名についても記載がされることになっています(戸籍法49条の3第3項)。 出生証明書を偽造したり、医師等が出生証明書に虚偽の記載をしたりした場合には、公正証書等原本不実記載罪(刑法157条1項)などの犯罪行為に問われることになりますし、母子関係を偽って出生届出することは法律上にも事実上も出来ないということになります。 その子を懐胎、分娩していない者を母親として届け出た届出は虚偽のものであって無効ですから、仮にそのような届出をしたとしても、その届出によって親子関係が発生するということはありません。 ただ、「藁の上の養子」という言葉があります。これは、母子関係のみならず父子関係にも該当する概念ですが、生まれたばかりの赤ちゃんを自らの子として届け出てしまうことを言います。 このような「藁の上の養子」について、長年そのような状態が継続された場合に親子関係が発生するのかという問題がありますが、この点については項を譲ります。 ところで、上記のとおり、そもそも出産した母親の記載がなければならないものとされていますが、どうやら、昭和22年に制定された現在の戸籍法以前の戸籍法では届出書に母の記載がされるのみで証明書の添付までは求められていなかったような事情があるようであり、この辺りの事情が母子関係において「藁の上の養子」を生み出す土壌となったようです。
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