お問い合せ・ご相談
TOP
弁護士紹介
ブログ
成年後見
親族・男女問題
遺産分割、相続
不動産
交通事故
刑事事件
債務整理
債権回収保全
労働
消費者問題
会社法務
各種法律問題
個人情報
IT
手形小切手有価証券
ご費用について
個人情報の規約
アクセス
お問い合せ
親族・男女問題
Q&A
模擬事例
ご費用・報酬
相談フォーム
親子・親族に関するQA
実母子関係はどのようにして発生しますか?
民法は、実親子関係を出生による親子関係を基礎として認めています。 母子関係について民法に規定はありませんが、判例上、懐胎・分娩という事実によって当然に発生するものとされています。 出生届には、出産に立ち会った医師や助産師が作成する出生証明書の添付が必要とされ、出生証明書には母親の氏名についても記載がされることになっています(戸籍法49条の3第3項)。 出生証明書を偽造したり、医師等が出生証明書に虚偽の記載をしたりした場合には、公正証書等原本不実記載罪(刑法157条1項)などの犯罪行為に問われることになりますし、母子関係を偽って出生届出することは法律上にも事実上も出来ないということになります。 その子を懐胎、分娩していない者を母親として届け出た届出は虚偽のものであって無効ですから、仮にそのような届出をしたとしても、その届出によって親子関係が発生するということはありません。 ただ、「藁の上の養子」という言葉があります。これは、母子関係のみならず父子関係にも該当する概念ですが、生まれたばかりの赤ちゃんを自らの子として届け出てしまうことを言います。 このような「藁の上の養子」について、長年そのような状態が継続された場合に親子関係が発生するのかという問題がありますが、この点については項を譲ります。 ところで、上記のとおり、そもそも出産した母親の記載がなければならないものとされていますが、どうやら、昭和22年に制定された現在の戸籍法以前の戸籍法では届出書に母の記載がされるのみで証明書の添付までは求められていなかったような事情があるようであり、この辺りの事情が母子関係において「藁の上の養子」を生み出す土壌となったようです。
【関連QA】
代理母と母子関係
父子関係の発生
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
アンケート
アンケート
Q&A一覧に戻る
タイトル
メールアドレス
※
お名前
※
(全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約
※
個人情報規約に同意する
個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。
「相談フォーム」
もご利用ください。