DV防止法・ストーカー規制法に関するQA

裁判所に対し,保護命令を申し立てるためには,申立書等にどのような事項を記載しなければなりませんか?
1 DV防止法12条に規定があり,保護命令を求めるためには裁判所に対して下記の事項を記載した書面を提出しなければなりません。 @ 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 A配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴力により,生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 B子に関する命令の申立てをする場合にあっては,被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 C親族に関する命令の申立てをする場合にあっては,被害者が当該親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 D 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し,前各号に掲げる事項について相談し,又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは,次に掲げる事項  ・当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称  ・相談し,又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所  ・相談又は求めた援助若しくは保護の内容  ・相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 2 1Dに掲げる事項の記載がない場合には,申立書には,それらの事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人の認証を受けたものを添付しなければなりません。 3 特徴的なのこととしては,申立書に配偶者暴力相談センターや警察に相談した事実について記載しなければならないとされていることですので,配偶者からの暴力被害を受けた場合にはこれらの機関にきちんと相談するということです。 なお,裁判所は,当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し,申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めた上,当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は,これに速やかに応ずるものとされています(DV防止法14条2項)。 また,裁判所は,必要があると認める場合には,前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相談を受け,若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し,同項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができるものとされています(DV防止法14条3項)。
【法律相談QA】
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