1 DV防止法における保護命令制度は,配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫)を受けた被害者が裁判所に申し立てることで裁判所から保護命令を発してもらうことができる制度です。
身体的暴力のみならず,生命等に対する脅迫行為も含まれることになっています。
2 被害者本人について,保護命令は次の種類が規定されています(DV防止法10条1項,2項)。
(1) 命令の効力が生じた日から起算して六月間,被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。)その他の場所において被害者の身辺につきまとい,又は被害者の住居,勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと。
(2)命令の効力が生じた日から起算して二月間,被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。
(3)(1)の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は,被害者の申立てにより,その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため,当該配偶者に対し,命令の効力が生じた日以後,同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して6月を経過する日までの間,被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを命ずること。
@ 面会を要求すること。
A その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
B 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
C 電話をかけて何も告げず,又は緊急やむを得ない場合を除き,連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,若しくは電子メールを送信すること。
D 緊急やむを得ない場合を除き,午後十時から午前六時までの間に,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,又は電子メールを送信すること。
E 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。
F その名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと。
G その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
3 また,被害者がその成年に達しない子と同居しているときであって,配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは,2(1)の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は,被害者の申立てにより,その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため,当該配偶者に対し,命令の効力が生じた日以後,2(1)の規定による命令の効力が生じた日から起算して6月を経過する日までの間,当該子の住居や就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい,又は当該子の住居,就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずることができるとされています,ただし,当該子が15歳以上であるときは,その同意が必要です(DV防止法10条3項)。
4 さらに,配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(親族等)の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは,2(1)の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は,被害者の申立てにより,その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため,当該配偶者に対し,命令の効力が生じた日以後,命令の効力が生じた日から起算して6月を経過する日までの間,当該親族等の住居その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい,又は当該親族等の住居,勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとされています(DV防止法10条4項)。