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DV防止法・ストーカー規制法に関するQA
ストーカー規制法に基づく仮の命令というのはどのような措置ですか?
1 ストーカー禁止法の仕組みは,警告⇒禁止命令⇒刑事罰による規制といった段階的な措置を踏むこととされていますが,緊急に対処しなければ被害者の身体や名誉等が害される虞がある場合に,警告等の措置を取っていたのでは間に合わないという場合に,警察本部長等が,渓谷や弔問といった手続きを経ることなく行うことができるとされているのが仮の命令という制度です(法6条1項)。 2 仮の命令はあくまでも緊急的に行う仮のものであるということから,その効力は15日間に限定され(法6条3項),その期間内に公安委員会による意見の聴取が行われることとされています(法6条5項)。 そして,公安委員会は,仮の命令が不当ではないと認めるときは,聴聞をせずに禁止命令等を行うことができ(法6条7項),不凍であると認めるときは直ちに仮の命令の効力を失わせるものとされています(法6条9項)。
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