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DV防止法・ストーカー規制法に関するQA
ストーカー規制法に基づく禁止命令というのはどのような措置ですか?
1 ストーカー規制法に基づく禁止命令等は,警察本部長等からつきまとい行為等をしてはならないという警告を受けた行為者が,警告に従わず,同じ行為を繰り返して被害者に不安を覚えさせた場合に,行為者がさらに繰り返して同じ行為をする恐れがあると認められる場合に,都道府県公安委員会が行為者に対して発する命令を言います(法5条)。 2 命令には次の2つの内容があります。 @警告に違反して行った付きまとい行為等を更に繰り返して行なってはならないという命令 A更に繰り返して警告違反行為が行われる事を防止するために必要な事項についての命令(あくまでも@の命令を補完するものとしての位置づけですので,Aが単独で命令されるということはありません) 3 禁止命令等を行う場合は,聴聞の手続を行わなければならないとされています(法5条2項)。
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