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DV防止法・ストーカー規制法に関するQA
つきまとい等の行為があった場合,警察はどのような措置を取ってくれますか?
1 つきまとい等の行為があった場合,警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は,つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において,当該申出に係る法3条の規定(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)に違反する行為があり,かつ,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,国家公安委員会規則で定めるところにより,更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができます(法4条1項)。 なお,警察が警告をすることができるのは,単につきまとい行為等があった場合では足りず,申し出た被害者がその行為によって不安を覚えている場合に限られます(法3条,4条1項)。また,その行為がさらに反復継続して行われる恐れがある場合であることも条件となっています。 2 さらに,警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係るつきまとい行為をした場合には,公安委員会は,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,@更に反復して当該行為をしてはならないことA更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項を命じることができるとされています(法5条1項)。
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