1 つきまとい行為等
ストーカーが行ういやがらせ行為には様々な態様があり,それらのすべてを法律で補足することは出来ません。
そこで,ストーカー規制法では過去の事例も踏まえながら,嫌がらせ行為の中でも規制の対象となる行為を8類型に絞ることとしています(法2条1項)。
@ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
A その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
B 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
C 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
D 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
E 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
F その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
G その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 目的
また,ストーカー規制法は,恋愛感情のもつれから重大事案等に発展した案件を制定の経緯としていることから,上記の行為がなされた目的(行為者の主観的意思)について,特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的であることが必要とされています。
したがって,例えば,取引先から発注を打ち切られた怨みをもって,上記のようなつきまとい行為等をしたとしてもストーカー規制法の規制対象とはならないということになります(威力業務妨害等の刑法犯が別途成立することはあります)。
3 行為の対象者
また,上記のつきまとい等の行為は,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対してなされる必要があり,対象者を絞っています。
4 ストーカー行為
さらに,「ストーカー行為」として認定されるためには,同一の者に対し,つきまとい等(上記@からCまでに掲げる行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してされるということまで必要です(法2条2項)。