離婚に伴う財産分与・慰謝料に関するQA

不貞行為をした第三者に対する慰謝料請求に関する裁判例としてはどのようなものがあるでしょうか?
次のような裁判例があります。 ・横浜地裁平成元年8月30日 妻からの夫と肉体関係のある女性に対する慰謝料請求が棄却された事例 被告は原告(妻)と夫との復縁・再婚後,これを知りなから夫と一緒に丹沢や片山津温泉に出掛け公園や駐車場で逢い引きを繰り返し,さらには,モーテルに行くなどして度々継続的に肉体関係を結んでいたことが認められる これは,夫と被告とが再び肉体関係を結ぶに至る発端については,夫が被告を再々強引に呼びだして暴行・強迫を加えたうえ関係を強要したことによるものであり,さらに,右関係継続の点についても、その後も絶えず、酒乱の気のある夫の暴行・強迫にさらされながら続けられたものと言える ・横浜地裁平成3年9月25日 妻から夫の不貞の相手方に対する慰謝料請求について、夫が慰謝料を支払ったことにより妻の損害が填補されたとして請求を棄却した事例 夫から原告(妻)に対し、離婚慰謝料として金500万円が支払われたことは当事者間に争いがない。 原告(妻)と夫との離婚の主たる原因は被告と同人の不貞行為にあるというべきであるから,右金500万円の慰謝料には本件不貞行為による原告の精神的苦痛を慰謝する趣旨も当然含まれているものといわざるをえない。そして本件の不貞行為は被告と夫の原告(妻)に対する共同不法行為を構成し、それぞれの損害賠償債務はいわゆる不真正連帯債務の関係になるものと解するところ、本件では右のとおり共同不法行為者の一人である夫から原告に対し、既に前記認定の相当額(300万円)を上回る慰謝料の支払いがなされているのであるから原告の本件精神的損害は全額填補されている関係にあり、被告の原告に対する本件損害賠償債務も夫の履行行為により消滅したものといわざるをえない。 ・東京地裁平成4年12月10日(50万円) 夫の不貞行為にもかかわらず婚姻関係が破綻していない場合において、妻から夫の不貞の相手方女性に対する慰謝料請求が認容された事例 被告は原告(妻)と夫とが婚姻関係にあることを知りながら夫と情交関係にあったもので、右不貞行為を契機として原告と夫との婚姻関係が破綻の危機に瀕し原告が深刻な苦悩に陥ったことに照らせば、原告がこれによって被った精神的損害については不法行為責任を負うべきものである。しかしながら、婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあるというべきであって、不貞の相手方において自己の優越的地位や不貞配偶者の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて不貞配偶者の意思決定を拘束したような特別の事情が存在する場合を除き、不貞の相手方の責任は副次的というべきである。 原告(妻)が本件訴訟を提起した主たる目的は被告と夫との不倫関係を解消させることにあったところ,本件訴訟提起の結果被告と夫との関係は解消され,この点についての原告の意図は奏功したものと認められる この結果、原告と夫との夫婦関係はともかくも修復し,現在は夫婦関係破綻の危機は乗り越えられたものと認められる その他本件において認められる一切の事情を考慮すれば、本訴において認容すべき慰謝料額は金50万円をもって相当と認める ・名古屋地裁平成4年12月16日(不貞行為を強要された女性に300万円,その夫に100万円の慰謝料を認めた) 金銭の貸主、美容院の経営者たる地位を利用して美容院に勤務する独身女性と情交関係を持ち、右女性が婚姻後も情交関係を継続するときは、右女性及びその夫に対する関係で不法行為が成立するとされた事例 ・東京地裁平成10年5月29日(150万円) 原告(夫)と妻夫婦が破局に至った根本的な原因は,妻が,日常性の中にある変化には乏しいものの永続的で堅実なものに対する生き甲斐を軽視し,将来を展望しようとしない享楽的・退廃的な喜びを追求しようとした点にあり,かつ,妻が,夫婦について誤った又は乏しい倫理観の被告と偶然の出会いをし,特異なその生き方に影響され,妻として母として進むべき道を誤るに至った点にあると推察される。 原告との結婚を破綻させた妻の責任は、重大であり、将来、その責任をわが子にどう説明するのか理解に苦しむところである。 夫が妻の不倫相手を被告として提起した損害賠償請求訴訟において,夫が陳述書の原稿ないし手元控えとして作成した大学ノートが妻によって持ち出され被告から証書として証拠申出された場合,信義誠実の原則に反するとして証拠申出が却下された ・東京地裁平成10年7月31日(100万円) 妻が不貞をした場合において,妻が夫に強い不満を持っており不貞に積極的であったとしても,不貞の相手方は家庭の平和を崩壊させたことにつき夫に対し不法行為責任を負うとした A子の気持を受け入れてしまったにすぎないというべき被告が、原告に対し,A子が原告の妻であるという理由のみで不法行為責任を負わなければならないということについては全く疑問がないわけではない。 しかし,A子の夫である原告からすれば,たとえ右不貞がA子の自由な意思によるものでその主たる責任がA子にあるとしても,被告はそのようなA子の不貞の相手方となり,いまだ小学生の子を原告に残したまま,ついには妻と夫婦同然の暮らしをするようになり,その結果,原告の家庭の平和を完全に崩壊させたにほかならないものというべきであるから,被告が何ら不法行為責任を負わないということは正義に反するというべきである。 ・大阪地裁平成11年3月31日(300万円) 不貞の相手方に対する妻からの慰藉料請求とともに申し立てられた,夫との同棲の差止請求が棄却された事例 差止めは相手方の行動の事前かつ直接の示止という強力な効果をもたらすものであるから,これが認められるについては,後の金銭賠償によっては原告の保護として十分でなく事前の直接抑制が必要といえるだけの特別な事情のあることが必要である。
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