離婚に伴う財産分与・慰謝料に関するQA

離婚慰謝料の請求が棄却された裁判例としてはどのようなものがあるでしょうか?
次のような裁判例があります。 ・仙台地裁昭和54年9月26日 夫は大きな声で話したところ,妻から次男が受験勉強をしているからと注意されたことに立腹し,刃物を振りかざして妻を切りつけようとしたこともあつた。 妻は,創価学会の活動のため昼に或いは夜によく外出し,ある時は本山く行くため夫に無断で二泊の旅行をし夫に対し入信しないと仏罰が当ると言い甚しくは夫方の神棚を毀したりした。 夫婦とも慰謝料を請求するが,本件婚姻関係の破綻は双方に原因がある。 厳密に言えば,責任の割合は妻の方が大きいと言えようが,それは夫の慰謝料請求を認容し妻の慰謝料請求を排斥することを相当とする程の事情ではないと認める。 ・東京地裁昭和55年6月27日 妻が男性と肉体関係を持つに至つたことが夫との婚姻関係の破綻につき重要な一因となつたことは明らかであるが,他方,夫婦が別居するに至つた直接の原因は,むしろ,夫と妻の実家との財産上の紛争に際し,夫が自己への同調を求めるために妻に対し再三暴力を振うなどしたことによるものであり,かつ,夫にも不貞行為の存在につき強い疑いがもたれるなどの点を勘案すると,右両名は,婚姻破綻につき各々同程度の責任があるものというべきである。 ・東京地裁昭和59年10月17日 夫は外科医,妻は小児科医の夫婦の事案。 妻は,夫の暴力,写真撮影及び録音行為,家出及びその後の夫の行為による遺棄行為が破綻の原因であると主張。 妻にも家事に不適切な点があったなどの責任があることが認められ,破綻の原因は、妻の家事等の事務処理の不適切、融通のきかない言動にもあるのであつて夫婦の責任を比較して婚姻破綻の責任が主として夫にあるものとは認められない。
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