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離婚に伴う財産分与・慰謝料に関するQA
その他の離婚慰謝料の金額はどれくらい認められるものなのでしょうか?
次のような裁判例があります。 ・東京高裁昭和58年9月8日(金100万円) 同居期間約19年間,別居約9年間の夫婦の事案 妻から夫に対する100万円の慰謝料の支払が命じられた 妻が夫婦間の不仲を夫の職場に持ち込んだ点に違法性があると判断された。 ・東京地裁昭和59年12月26日(金200万円) 夫が妻の両親などに対して不信感を抱いたことが遠因となり,夫が妻の不適切な言辞をなじって生活費を渡さなくなり,妻が家出し,婚姻関係の破綻が認められた事例(同居約14年間) ・ 東京地裁昭和61年8月26日(金1000万円) 躁うつ病を秘匿していた夫が妻に追及されたすえ自殺行為に出たことにつき夫婦間の婚姻生活を維持するための協力義務を故意に懈怠したものとして不法行為と認められた事例(同居期間約2年半) 婚姻により精神状態が不安定となったうえ服薬の事実を妻に発見され追及されて,精神状態が一層不安定となった段階においては,夫はそれ以上の精神状態の悪化を防止し婚姻生活を維持するため,妻に対して真実を告白し,その理解と協力を求めてしかるべきであった ・
【関連QA】
弁護士から内容証明が届いてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
内容証明を出したいのですが,どうしたらよいでしょうか?
内容証明の作成を依頼した場合の費用の目安はどのようになりますか?
弁護士に依頼すればどのような内容証明でも出してもらえますか?
夫と離婚することになりました。夫はあと5年で定年退職する予定なのですが,この退職金については財産分与の対象とはならないのでしょうか?
【裁判例】 夫が将来(6年後)取得する退職金は財産分与の対象になるとして、これを現在の額に引き直ししたうえ、妻に対する精算金の支払いを命じた事例 東京地方裁判所平成11年9月3日
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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