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離婚に伴う財産分与・慰謝料に関するQA
性交渉の不存在,性的異常が離婚の原因の場合の離婚慰謝料の金額はどれくらい認められるものなのでしょうか?
次のような裁判例があります。 ・ 浦和地裁昭和60年9月10日(金500万円) 夫は婚姻約2年後からビ二本(ポルノ雑誌)に異常な関心を示し始めビニ本を買いあさつては一人で部屋に閉じこもりビニ本を見ながら自慰行為に耽り妻との性交渉を拒否するようになつた。 このため長男出生後は夫婦間の性交渉は殆ど行われていない。 妻は夫に対しビ二本をやめて正常な性生活をするよう何度も哀願したが夫はこれを改めず遂には妻と同室で寝ることすら拒否するようになつた。 また夫は性生活以外の面でも異常な性癖がありいわゆるキセル乗車をしたりごみ箱をあさつて物を拾つてきたり他人の物を盗んだり落ちているガムを拾つて子供に与えたりしたため妻は子供への影響を配慮して夫に何度もやめるよう言つたが夫は改めようとしなかつた。 同居期間は約6年間(別居は約2年間) ・ 横浜地裁昭和61年10月6日(金100万円) 夫婦は結婚式をあげた当夜は羽田東急ホテルのツインベツドの部屋に泊まつたが,夫は妻に背を向けて寝てしまい性的接触は何もなかつた。 翌日から二人は四泊五日の日程で北海道に新婚旅行に出掛けたが旅行中も夫は妻と性交渉を持つたりこれと接吻したりこれを抱擁したりすることはなくまたそのようなことをしない理由などについて説明したりもしなかつた。 旅行から帰つてから二人は新居で同居生活をはじめたが同居生活後も夫は妻と性交渉をもつことはもちろんのこと同衾したり抱擁したりすることは全くなくそのため陰気な生活が続いた。 このような生活に堪り兼ねた妻は実家の母に事情を打ち明けた。 母と父はすぐ夫に事情をたしかめたが理由らしい理由は述べられなかつたので,妻は夫との夫婦生活に悲観してこれと別居することを決意し実家に帰つた。 その当日,夫は泌尿器科の病院で包茎の手術を受けた。人を介してそれを知つた妻は夫が性交渉を持たなかつた理由を漠然とながら知つたので正式に結婚すればやり直せるかも知れないと思い夫と打ち合わせて婚姻届出をなした。 しかし,夫は妻に直接,手術の話をしたり,性交渉をもたなかつた理由を打ち明けたりはせず、また妻の実家に挨拶にも行こうとしないので妻は婚姻届後も実家にとどまり,そのうち二人の間で離婚の話し合いがなされるようになつた。 夫はクリスチャンで神経質な性格の持ち主であり,結婚前,性交の経験はなかつたように思われる(夫はその本人尋問において,結婚前,売春婦と性交をしたことがある,と述べるが,これまでに認定の事実及び弁論の全趣旨にてらすと、右尋問の結果部分は信用出来ない)。 同居期間は約43日。 ・京都地裁昭和62年5月12日(金200万円) 夫婦は約三年半の間夫婦として同居していたにもかかわらず子供が生まれていないこと,妻の体には子供ができない疾患は特にない 被告が性的に不能であって夫婦間に新婚旅行中も,また,約三年半の同居生活中に性交渉がもたれなかったことを推認することができる。 ・京都地裁平成2年6月14日(金500万円) 夫が性交渉に及ばなかった真の理由は判然としないわけであるが,夫は性交渉のないことで原告が悩んでいたことを全く知らなかったことに照らせば夫としては夫婦に置いて性交渉をすることに思いが及ばなかったか,もともと性交渉をする気がなかったか,あるいは夫に性的能力について問題があるのではないかと疑わざるを得ない。 同居期間約1か月間で,婚姻届から約3か月後に離婚している。 ・岡山地裁津山支部平成3年3月29日(金150万円) 妻が男性との性交渉に耐えられない性質から来る夫との性交渉拒否により両者の融和を欠いで破綻するに至ったものと認められる そもそも婚姻は一般には子孫の育成を重要な目的としてなされるものであること常識であって,夫婦間の性交渉もその意味では通常伴うべき婚姻の営みであり,当事者がこれに期待する感情を抱くのも極当たり前の自然の発露である。 妻は夫と婚姻しながら性交渉を全然拒否し続け婚姻を破綻せしめた。 同居期間は約5か月。
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【裁判例】 夫が将来(6年後)取得する退職金は財産分与の対象になるとして、これを現在の額に引き直ししたうえ、妻に対する精算金の支払いを命じた事例 東京地方裁判所平成11年9月3日
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
法律相談を予約したい場合はどうすればよいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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