離婚に伴う財産分与・慰謝料に関するQA

ある人と肉体関係をもったところ,その方の配偶者の代理人である弁護士から交際の中止や慰謝料の支払を求める内容証明が来てしまいました。どうしたらよいのでしょうか?
1 配偶者の一方が不貞行為を行なったために,離婚するなど家庭内の平穏が破壊された場合,当該不貞行為の相手方が不貞行為時点において,配偶者があり婚姻関係が破たんしていなかったということを知り又は知り得べきであったときは(要するに,不貞行為の相手に破たんしていない配偶者がいることを知っていたということです),慰謝料を支払うべき義務があるとされています。 配偶者の不貞行為の相手方に不法行為(慰謝料支払)責任が発生することについては学説上は批判もありますが,最高裁判例の立場であり,実務上も大変よくある紛争類型になります。 2 関係をもった相手方に配偶者がいること自体を知らなかったり,当時既に関係が破たんしていたと聞いておりそれが信用できるという場合には,不法行為(慰謝料の支払)責任が発生しないことになります。 したがって,まず,交際の経緯や関係をもった当時の当事者間の会話やメール,事情などが重要になります。 3 仮に,関係をもった相手が夫婦関係が破たんしていない配偶者のいるということを知っていたとしても,主導的に関係をもったのがどちらであるのかなどについての事情も大切になります。 4 弁護士から内容証明が届いたということですので,これに対してどのように回答するのか,無視するのかなど対応はいくつか考えられます。無視した場合は,調停や訴訟などの法的手続を採られるリスクも考慮しなければなりません。特に,あなた自身も家庭を持っているような場合には重要な考慮要素でしょう。 5 あなたも弁護士に依頼するという場合には,上記の事情をよく伝えた上で,どのような解決を望むのか(お金がかかってもいいから早く解決したのか,徹底的に争いたいのか,責任を認めた上で分割支払いを望むのかなど)をよく擦り合わせておくべき必要があります。
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