離婚に伴う財産分与・慰謝料に関するQA

離婚に際して問題となる慰謝料どのようなものですか?必ずもらえるものなのですか?
1 離婚に際して問題となる慰謝料は,離婚原因となる行為について責任のある配偶者(有責配偶者)から他方配偶者(無責配偶者)に対して支払われるものです。 離婚慰謝料は,さらに,@暴力行為や不貞行為などの個々の原因となった有責行為に対する離婚原因慰謝料とA離婚自体によって発生する離婚自体慰謝料とに分れます。 実際の裁判ではこの2つはそれほど区別して意識はされていないというところです。ただ,いずれの原因に基づいて慰謝料請求するかによって消滅時効の起算点が異なってきたり,慰謝料に対する遅延損害金がいつ発生するかという請求の趣旨の立て方について,@を原因とする慰謝料を請求するのであれば,個々の不法行為のあった日からということになり,Aについて請求するのであれば離婚成立した日の翌日から起算するということになるなどの違いもあります 2 離婚慰謝料は,離婚原因について有責な配偶者に対して請求できるものですから,当事者の何れにも責任があるような場合や当事者のいずれにも責任はないが離婚することとなったような場合には発生しないので,離婚に際して必ず請求できるというものではありません。 なお,財産分与は,離婚に対して有責かどうかとは関係がありませんので,慰謝料とは別の扱いになります。
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