離婚に伴う財産分与・慰謝料に関するQA

裁判所により財産分与が命じられる場合,どのような方法で財産分与がされるのでしょうか?
1 まず,夫婦間で協議して財産分与方法を定める限り,どのような方法で財産分与の仕方を定めても構いません(例えば,自宅不動産は夫が取得して,夫が代償金として妻に金員を支払うなど)。 2 裁判所が財産分与を命じる場合においても,裁判所は「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」ものとされています(民法771条,768条3項)。 分与させるかどうか,分与の方法については裁判所の裁量にゆだねられており,財産分与を請求した当事者に対して,負担を命じることも可能です。 3 具体的な分与の方法 (1)金銭の支払  もっとも一般的な分与の方法であり,一括支払の外,分割払い,定期金による支払による分与も認められています。  一方当事者に対して自宅不動産などの現物を分与した場合に,それが分与額を超過する場合には,差額については現物の分与を受けた当事者に対して金銭支払いを命じることもあります。 (2)現物分与  自宅不動産などの現物を一方当事者に分与することであり,共有持分の名義の移転を命じることも含まれます。  現物分与の場合はその評価額が問題となりますがも評価の基準時点は審判時(裁判時)とするのが一般的です。 (3)賃借権  例えば,賃借名義が夫である場合に,妻がそこに居住し続けることを目的として,土地や建物の賃借権をの分与を命じるという場合があります。この場合,賃貸人の承諾との関係で問題になります。 (4)使用権の設定  財産分与に伴う付随的な処分として,夫婦の一方に,地上権,賃借権,使用貸借権などの使用権を設定することもできるとされています。  夫婦が共同生活を営んでいた自宅不動産の名義は夫とするが,妻がそこに居住し続ける必要があるため,妻に賃借権を設定するなどの場合です。 (5)退去・明渡の命令  当事者の一方が占有中の不動産を他方に分与する場合,所有権移転登記にあわせて,退去や明渡を命じることが出来るとされています。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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