離婚に伴う財産分与・慰謝料に関するQA

夫と別居していますが,夫が別居当時にあった自動車を売却してしまったようです。この自動車については財産分与の対象とはならないのでしょうか?
1 夫婦の共有財産を清算的に分割する清算的財産分与においては,いつの時点で存在した財産を財産分与の対象とすべきかが問題となります。 学説,裁判例とも分れており,裁判時説,別居時説,離婚時説があります。裁判時説,離婚時説によると,お尋ねのように現在別居中であり,今後それらの時点で自動車が存在しないのであれば,財産分与の対象とはなりませんが,別居時説によれば,別居時に存在した自動車が夫婦共有財産で有れば財産分与の対象になりことになります。 2 この点,実務的には別居時説が有力です。 財産分与が夫婦で共同して築いた財産を分けるものである以上,夫婦の協同による財産の構築は別居時で終了していると考えられることから,その時点での夫婦共有財産を分与の対象とすべきだからです。
【法律相談QA】
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