相談の流れ

  • Step1(お電話)03-5981-9626,(ファクス)03-5981-9627,メールからご相談をお寄せください。

  • Step2ご相談内容を拝見させて頂いた上で, 一般的な回答で済むものであればお電話やメールのやり取りで済んでしまうこともあり,この場合特に料金は頂いておりません。

  • Step3メールや電話でのやり取りのみでは回答するのに適さない場合には, 実際に当事務所にお越し頂くなど面談させて頂いた上で相談を伺うことになります。
    ※出張相談やお近くの公共の施設での面談相談もお受けすることがありますので,ご相談ください。

  • Step4当事務所での面談での相談については,お時間を予約して頂き,お越し頂く事になります。原則として初回の面談相談については1時間程度とさせて頂き,相談料して1万円(消費税別)を申し受けています。
    ※出張相談の費用については別途ご相談ください。
    ※なお,法テラスの無料相談の要件を満たしている方については法テラス相談としてお受けしていますので無料になります(但し30分相談となります)。

  • Step5面接相談の結果,事案の解決や書面の作成など個別に依頼されることになった場合には,処理方針や費用の見積書を作成し提示させて頂きます。 その上で,費用等を記載した正式に契約書を取り交わさせて頂きスタートすることになります。
    ※法テラスの援助要件を満たすと判断される場合には法テラスによる援助を受けることが可能ですので,ご相談ください。

Q&A

法律相談をお願いした場合,必ず弁護士が担当してくれますか?
はい,必ず弁護士江木大輔自身が相談内容をお聞きし,対応します。 事務員やパラリーガルに事情を聞き取らせたりすることはありません。
相談をお願いしたいと思いますが,専門用語ばかりで難しいことを言われないか不安です。
相談に当たっては難しい法律用語はなるべく使用しないように心掛け,また,専門用語を使う場合にも分かりやすく説明するように気を付けています。 例えば,法律関係者は,刑事事件だけではなく民事事件であっても,そのケースのことを「事件」と呼び「貸金返還請求事件」などと言っていますが,「事件」というのは刑事事件を想起させますので,「案件」と言うようにしたりしています。 「訴状を陳述する」などという言い方も一般の方になじみが薄いものです。「訴状を裁判所で正式に提出しました」など,多少正確な意味は異なったとしても,分かりやすく報告するようにしたり心がけています。 分からないことがあれば何でもお気軽に質問してください。相談に当たっては難しい法律用語はなるべく使用しないように心掛け,また,専門用語を使う場合にも分かりやすく説明するように気を付けています。 例えば,法律関係者は,刑事事件だけではなく民事事件であっても,そのケースのことを「事件」と呼び「貸金返還請求事件」などと言っていますが,「事件」というのは刑事事件を想起させますので,「案件」と言うようにしたりしています。 「訴状を陳述する」などという言い方も一般の方になじみが薄いものです。「訴状を裁判所で正式に提出しました」など,多少正確な意味は異なったとしても,分かりやすく報告するようにしたり心がけています。 分からないことがあれば何でもお気軽に質問してください。
法律相談にはどのような資料が必要ですか?事前に準備しておく必要がありますか?
1 契約に基づいて請求したりされたりしている場合には,お手元の契約書や発注書,請書などがあれば,契約の内容や流れが分かる資料を準備頂きたいと思います。 また,メールやファクスなどの相手方とのやり取りが重要になることもありますので,そのような資料もあるのであれば,準備して頂けたらと思います。 2 資料の整理が付いておらずきちんと整えて相談に臨むことが困難あったり,何が大切な資料がよく分からないという場合には,資料を準備して頂かなくても構いません。 相談の過程で,必要なお手持ちの資料の有無や内容を確認させて頂き,後で改めて確認させて頂くということでも構いません。 3 また,事前に当方から書式をお送りしてご準備頂くことをお願いする場合もあります。 債務整理や倒産事件での債権者一覧表や売掛先一覧表などは事前に準備頂いた方が相談がスムースです。 また,離婚事件など,事実経過をまとめてきて頂いた方が相談がスムースに進むことも多いので,時系列的なメモ程度であっても良いので事実経過をまとめて頂けるとよいと思います。
費用が幾らくらいかかるのか不安です。
1 法律問題の解決に当たってかかる費用としては,弁護士に支払う費用(弁護士費用)の外に,裁判所に納付する手続費用(申立てに当たっての印紙代,鑑定が必要な場合の鑑定費用),会社謄本や戸籍などを取り寄せるために必要な実費,また,場合によっては法務局に供託することが求められる費用などがあります。 弁護士に相談するのみであれば,相談料がかかるだけですが,別途,事件を委任された場合の弁護士費用(着手金,報酬)については,事前に見積もりを交付しています。 また,裁判所費用のうち事前に金額が分かるものについてはその金額をお伝えしていますが,手続の流れよってかかったりかからなかったりするものもあることから,事前に正確な金額がお示しできないものもあります。 ただ,これらについても,必要となる見込みやその場合の金額など,出来る限りお伝えできる者についてはお伝えして,トータルでいくらくらいの費用を要するのかについて出来る限りお示しできるようにしています。 2 なお,資力のない方について法テラスの民事代理援助という制度があり,弁護士費用や一定の裁判費用についての立替制度がありますので,これについて説明するようにしています。