労働時間・休日・休暇・割増賃金(残業代,休日労働など)に関するQA

労働時間の規制に関する労働基準法上の例外はありますか?
労働時間に関する原則は,1日8時間,1週40時間というものですが,労働基準法上,下記の5つの例外が定められています。もっとも,この例外の要件は厳しいものであり,要件が順守されなければ労基法違反となります。 1 時間外労働が認められる場合(労基法33条,36条) 次の2つの場合のみです。 (1)災害その他避けることのできない事由によつて,臨時の必要がある場合においては,使用者は,行政官庁の許可を受けて,その必要の限度において労働時間を延長することができます。 (2)いわゆる36(サブロク)協定に基づくものです。 使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし,これを行政官庁に届け出た場合において労働時間を延長することができます。 2 変形労働時間制による場合(労基法32条の2,3,4,5) 変形労働時間制は,労働時間の1日ごと,1週ごとの規制の枠組みを,ある一定期間の総量規制の枠組みに変えるという制度です。 3 みなし労働時間制が適用される場合(労基法38条の2,3,4) みなし労働時間制は,実際に何時間働いたかとは無関係に,予め決められた一定の「みなし時間」を実労働時間とみなす制度です。 4 適用除外者に該当する場合(労基法41条) 労基法には,労働時間,休憩,休日に関する規定が適用されない労働者(適用除外者)が規定されていますので,これに該当する場合には労働時間の規制対象がとなります。 最近問題となっている管理監督者の論点になります。 5 特例が適用される場合(労基法40条) 労働時間,休憩について労働基準施行規則で別段の定めができる者とされており,商業・映画・演劇業や運輸交通業など一定の業種について規定がされています。
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