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労働組合・団体交渉に関するQA
労働協約には有効期間がありますか?
1 労働協約の有効期間は3年を超えることは出来ません(労働組合法15条1項)。3年を超える有効期間の定めをした労働協約は,3年の有効期間の定をした労働協約とみなされます(同2項)。 2 また,期間の定めのない労働協約は,90日前までの予告により解約することができますが,この予告は署名又は記名押印した書面で行わなければなりません(労働組合法15条3項,4項)。 この90日前までの解約通告には合理的理由は必要とされておらず,いつでも自由に解約をすることができます。 3 有効期間の定めがあっても自動的に更新されるとする自動更新条項の定めがある労働協約についてねそのような自動更新条項は有効であり,これにより労働協約が有効期限を経過したとしても自動的に失効するということはなくなります。 自動更新を希望しない場合には,更新期間が来る前に更新の拒絶の通知をすることになります。この場合は,改めてね新しい労働協約の締結を交渉するということになります。 なお,更新後の有効期間を規定しなかったときは,更新期間経過後は,期間の定めのない労働協約となりますので,90前までに通告すれば解約することができます(労働組合法15条3項)。
【関連QA】
労働協約とはどのようなものですか?
会社が不当労働行為を行なった場合,どのような救済を求められますか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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