労働組合・団体交渉に関するQA

不当労働行為の救済命令の申立てをすることができるのは誰ですか?また,申立の相手方となるのは誰ですか?
1 不当労働行為の救済命令の申立てをすることができるのは,不当労働行為を受けたとする労働組合と個々の労働者です。 2 不当労働行為の救済命令の相手方となるのは,不当労働行為を行ったとされる「使用者」ですが,労働契約上の「使用者」以外の者であっても,不当労働行為上の「使用者」となることがあり,概念としては労働契約法上の「使用者」よりも広く考えられています。
【関連QA】 会社が不当労働行為を行なった場合,どのような救済を求められますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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