労働組合・団体交渉に関するQA

不当労働行為の救済命令の申立はどこの労働委員会に申し立てるのですか?
使用者(本店のほか,支店や工場,営業所の住所地でも構いません),労働組合,労働者の住所地,又は不当労働行為が行われた都道府県労働委員会に申立てることになります(労働組合法施行令27条1項)。 都道府県労働委員会は,県庁や都庁庁舎内にあります。
【関連QA】 会社が不当労働行為を行なった場合,どのような救済を求められますか? 【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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